| 第I章 |
名称 |
| 第1条 |
本会は日本造血細胞移植学会と称する。 (英語名:The Japan Society for Hematopoietic Cell Transplantation, 略:JSHCT) |
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| 第II章 |
目的および事業 |
| 第2条 |
本会は造血細胞移植の研究を推進しその治療成績および安全性の向上を図りよって患者およびドナーの福利に資することを目的とする。 |
| 第3条 |
本会はその目的達成のため次の事業を行う。 |
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1)年次学術集会の開催 |
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2)研究協力の推進 |
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3)臨床成績の集積と評価 |
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4)国内外の関係学会との交流 |
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5)その他(会員名簿の発行、など) |
| 第4条 |
上記事業を円滑に運営推進するため、学会事務局ならびにデータ集計事務局を常設する。 |
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| 第III章 |
会員 |
| 第5条 |
本会員は、名誉会員、功労会員、正会員、賛助会員より構成される。 |
| 第6条 |
名誉会員は、年次学術集会会長を経験し65歳を越えた会員で、理事会で推薦され、評議員で承認される。 |
| 第7条 |
功労会員は、理事を経験し65歳を越えた会員で、理事会で推薦され、評議員で承認される。 |
| 第8条 |
本会の目的に賛同し所定の手続きを経れば正会員となることができる。ただし、正当な理由無く2年間以上会費を納入しなかった場合および本会の名誉を著しく汚した場合は理事会の審議を経て除名されることがある。 |
| 第9条 |
正会員は本学会事務局が本学会のために行うデータ集計に協力する義務を有する。 |
| 第10条 |
賛助会員は本会の目的に賛同し財政的支援を与える団体をもって充てる。 |
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| 第IV章 |
役員および役員会 |
| 第11条 |
本会には次の役員を置く。 |
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理事長、副理事長、会長、次期会長、次々期会長 各1名、理事20名前後、監事2名、評議員(理事および監事を含み、正会員数の9%を超えないものとする)。 |
| 第12条 |
次々期会長は、毎年の年次学術集会の前に開催される理事会において推薦され、評議員会で承認決定される。その任期は該当年度の4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。 |
| 第13条 |
理事は61歳(該当年度の4月1日現在)までの評議員の中から別に定める理事評議員選任規約により選任する。任期は該当年度の4月1日から4年とする。但し、任期は2期を限度とする。 |
| 第14条 |
次期理事長は63歳までの理事および理事経験者から理事会で選出される。任期は該当年度の4月1日から2年とする。但し任期は2期を限度とし65歳を超えないものとする。 |
| 第15条 |
理事長は理事の中から副理事長を指名し、副理事長は理事長を補佐するとともに、必要な場合にはその職務を代行することができる。 |
| 第16条 |
監事は、理事以外の評議員の中から理事会で選出され、学会の運営、会計についての監査を行う。但し、表決の際にはこれに加わらないものとする。任期は2年とする。 |
| 第17条 |
理事会は理事、会長、次期会長、監事からなり、理事長によって少なくとも年2回(1回は年次学術集会の前)開催され、2/3以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。本会では、各種規約の変更、事業、会計、などの審議を行う。なお、名誉会員は本会に出席し意見を述べることができるが、表決の際にはこれに加わらないものとする。理事長が必要と認めた場合は臨時理事会を開催することができる。 |
| 第18条 |
評議員は60歳以下(該当年度の4月1日現在)の正会員の中から別に定める理事評議員選任規約により選任する。任期は該当年度の4月1日から2年間、65歳になる年度の3月31日迄とするが、再任は妨げない。 |
| 第19条 |
評議員会は名誉会員、功労会員、理事、評議員によって構成される。会長によって召集され、全評議員の2/3以上の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする。理事会での審議事項について報告すると同時に、必要と考えられる事項についての審議、承認、決定を行う。 |
| 第20条 |
理事会の要請に応じて各種委員会を置くことができる。各種委員会委員は原則として理事および評議員の中から理事会で決定し、評議員会と総会で承認を得る。任期は2年とし、連続して再任される場合は2期を限度とする。各種委員会の規定は別に定める。 |
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| 第V章 |
総会および学術集会 |
| 第21条 |
総会は年次学術集会の期間中に会長を議長として開催する。総会では理事会、評議員会で審議決定された重要事項や収支決算を報告し承認を得る。 |
| 第22条 |
年次学術集会は会長の責任の下に演題を公募し毎年開催される。本学術集会プログラム構成は会長とプログラム委員会に任せられるが、会長にはデータ管理委員会において任期中にまとめられた臨床集計結果を本学会で公表する義務を有するものとする。なお、一般応募演題の発表者の中の少なくとも1人は正会員でなくてはならない。 |
| 第23条 |
会長が必要と認めるときは、年次学術集会以外の学術集会を開催あるいは他の関連学会と共催することが出来る。 |
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| 第VI章 |
その他 |
| 第24条 |
本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。 |
| 第25条 |
本会の年会費は評議員が15,000円、正会員が8,000円、賛助会員が50,000円以上、と定める。ただし、名誉会員、功労会員は年会費が免除される。 |
| 第26条 |
年次学術集会は一般公開とする。会場費は会長の責任によって定められるものとする。 |
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| 〈付則〉 |
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1.事務局およびデータ集計事務局はそれぞれ、変更の必要が生じない間は名古屋大学大学院医学系研究科分子細胞内科学・血液内科および名古屋大学大学院医学系研究科 予防医学/医学推計・判断学に設置する。 |
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2.下記の委員会を設置する。各種委員会の委員長は理事が担当し、委員および委員長は理事会が選出するものとする。役職(会長職など)による委員以外の委員については、原則として同時に2つまでとする。
・全国集計データ管理委員会
・ガイドライン委員会
・編集委員会
・理事評議員選任委員会
・臨床研究委員会
・在り方委員会
・倫理委員会
・看護部会
・ドナー委員会
・社保委員会 |