| 第1章 |
理事評議員選任委員会 |
| 第1節 |
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1)理事評議員選任委員会(以下委員会と略)を設置する。 |
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2)前年度会長を委員長とする。 |
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3)委員は理事会において評議員の中から5名選任する。 |
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4)委員の任期は2年とし、続けて再任はしない。(改訂) |
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5)委員会は以下に記す任務を遂行する。
・理事選出についての実務
・評議員の選任 |
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| 第2章 |
理事の選任 |
| 第1節 |
理事の選任 |
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1)理事の定数は20名とする。 |
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2)評議員は理事候補者になることができる。 |
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3)理事候補者になろうとするものは、委員会が定めた期日までに、書留郵便によって、その旨を委員会に届けなければならない。 |
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4)前項に定める届け出は、所定の用紙を用いて行い、理事候補者の氏名、専門科名、所属する施設名、生年月日、経歴及び所信を記載しなければならない。 |
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5)委員会は理事の選挙を行う評議員会において専門科別に、理事候補者の氏名、専門科別、所属する施設名、生年月日、経歴及び所信を掲載した選挙広報を評議員に配付する。 |
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6)理事は通常評議員会において出席した評議員の無記名投票により決定する。 |
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7)評議員が投票する数は3名とする。 |
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8)得票数の多い者から順に、各専門科別に、内科系3名、小児科系2名、その他の臨床系1名、基礎系1名、コメディカル1名を当選者としたのち、それ以外の候補者は専門科にかかわりなく、得票数の最も多かった者から順に当選者とする。得票数が同数の場合には年令の高い者を当選とする。
立候補者が定数に満たない場合には理事会で選任し、評議員会の承認を得ることとする。
専門科別人数の改定は投票前に理事会で決定し、評議員会の承認を得ることとする。 |
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9)理事の任期は4年とする。ただし任期は2期を限度とする。 |
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10)理事の選出は2年に一度行う。 |
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11)理事に欠員が生じ、残りの任期が2年以上のときは、欠員となった理事の専門科で、前回の理事選挙における次点者を繰り上げて補充する。この理事の任期は欠員となった理事の残りの任期とし、再任時の任期には算定しない。 |
| 移行措置 |
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1)平成11年度は平成10年度の資格を有する理事が理事を努め、任期は1年とする。 この任期は再任時の任期数には算定しない。 |
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2)平成11年度の定例評議員会において20名の次年度以降の新理事(専門科別は第7項の2倍の人数)を選出するが、抽選により10名(専門科別の人数は第7項の人数)は2年任期とする。ただし、この2年任期は再任時の期数には算定しない。 |
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3)平成12年度の監事の選任は2名とし、抽選により1名は2年任期とする。 |
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| 第3章 |
評議員の選任 |
| 第1節 |
評議員候補の資格
下記の資格を有する会員は評議員候補者になることができる。 |
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1)連続5年以上本会の正会員で、会費を完納したものとする。ただし、選挙が行われる年に満61歳に達したものは候補者になれない。 |
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2)学術上の業績あるいは医療上の貢献が著しい者。 |
| 第2節 |
評議員の選任 |
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1)評議員の定数は正会員数の9%を越えないものとする。 |
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2)委員会はあらかじめ当該年度の選任評議員数を決定し、学会長に報告する。 |
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3)評議員となることを希望する者(評議員候補者)は、別に定める書式により、年次総会の5ヶ月前から3ヶ月までに委員会委員長あてに郵送(書留郵便)にて届け出るものとする。委員会は評議員候補者が被選挙権の有権者であることを確認する。 |
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4)委員会は年次総会の1ヶ月前までに選任会議を開催し、評議員を選任する。研究業績、医療業績、コメディカルの3分野別に客観的に公平に評議員を選任する。専門性、地域性などの学会運営上の必要性も考慮する。選任会議は会員(評議員候補者を除く)に公開とする。 |
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5)年次総会時の理事会、評議員会で選任評議員の承認を得る。 |
| 移行措置 |
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1)平成10年度の資格を有する理事、評議員は平成11年度評議員とする。 |
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2)平成11年度の新評議員の選定は平成11年1月から3月までに実施する。理事会、評議員会での承認手続きは会議を召集することなく書面にて行う。選定数は15人を目処とする。 |
| その他 |
この規約は平成10年12月18日より有効である。 |