| 第I章 名 称 |
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第1条(名称)
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本法人は、有限責任中間法人造血細胞移植学会(The Japan Society for Hematopoietic Cell Transplantation、 略:JSHCT)と称する。
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| 第II章 目的および事業 |
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第2条(目的)
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本法人は造血細胞移植の研究を推進しその治療成績および安全性の向上を図りよって患者およびドナーの福利に資するとともに社員及び会員である医師等の造血細胞移植の研究、教育及び診療の向上を図ることを目的とする。
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第3条(事業)
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本法人はその目的達成のため次の事業を行う。
1)年次学術集会の開催
2)研究協力の推進
3)臨床成績の集積と評価
4)造血細胞移植専門医制度に関する事業
5)国内外の関係学会との交流
6)その他(会員名簿の発行、など)
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第4条(事務局)
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上記事業を円滑に運営推進するため、学会事務局ならびにデータ集計事務局を常設する。
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第5条(事務所)
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本法人は、事務所を愛知県名古屋市内に置く。
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第6条(公告の方法)
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本法人の公告は、本法人のホームページ及び機関誌(ニュースレター)に掲載する方法によって行う。
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| 第III章 会 員 |
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第7条(種別)
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本法人の会員は、次の5種とする。
1)名誉会員
年次学術集会会長を経験し65歳を超えた会員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者とする。
2)功労会員
理事を経験し65歳を超えた会員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者とする。
3)正会員
本法人の目的に賛同し、別に定めるところによる手続きを経て入会した医師及び一般会員となった後満3年経過した者で正会員となることを希望する者を正会員とする。
4)一般会員
本法人の目的に賛同し、別に定めるところによる手続きを経て入会した医師以外の会員の内前号の規定により正会員となった者を除いた者を一般会員とする。
5)賛助会員
本法人の目的に賛同し財政的支援を与える法人及び団体とする。
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第8条(除名)
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正会員、一般会員は、正当な理由無く2年間以上会費を納入しなかった場合および本法人の名誉を著しく汚した場合は、理事会及び総会の審議を経てこれを除名することができる。
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第9条(正会員の義務)
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正会員は本学会事務局が本学会のために行うデータ集計に協力する義務を有する。
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| 第IV章 役員および評議員 |
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第10条(役員)
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1.本法人に理事20名以内、監事2名、会長1名、次期会長1名、次々期会長1名、次々次期会長1名を置く(ただし、会長、次期会長、次々期会長、次々次期会長は中間法人法上の役員ではないものとする。)。
2.理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
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第11条(役員の選任)
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1.理事及び監事は、別に定めるところより評議員の中から社員総会で選任する。
2.前項の規定により理事を選任する際に、社員総会において「その総会の後に開催される理事会において理事長に選任される者が理事でない場合、その者を理事として選任する」旨決議をしておくものとする。
3.前項の規定により選任された理事は、理事長でなくなったときは理事の身分を失う。
4.理事長は、現理事及び理事経験者の中から理事会で選任される。ただし、選任される年の4月1日の時点で満63歳を超えていてはならない。
5.理事長は、理事の中から副理事長を選任する。
6.次々次期会長は、毎年の年次学術集会の前に開催される理事会において推薦され、社員総会で承認決定される。
7.理事及び監事は相互に兼ねることができない。
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第12条(役員の職務)
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1.理事長は、本法人を代表し、業務を統括する。
2.副理事長は理事長を補佐するとともに、必要な場合にはその職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織し、業務の執行を決定する。
4.会長は、会員集会及び学術集会を主催する。
5.次期会長は次年度(1年後)の会長予定者とし、次々期会長は2年後の、次々次期会長は3年後の会長予定者とする。
6.監事は、本法人の業務執行の状況及び財産状況についての監査を行う。
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第13条(役員の任期)
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1.理事の任期は2年で、再任は妨げない。ただし、通算8年を超えることができない。
2.理事長の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、通算4年を超えることができない。
3.会長、次期会長、次々期会長及び次々次期会長の任期は1年とする。
4.監事の任期は4年とし再任はできない。
5.役員の任期は、該当事業年度の4月1日から開始するものとする。
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第14条(評議員)
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1.本法人の社員は、別に定めるところにより正会員の中から選任された評議員をもって構成する。
2.評議員の数は、正会員数の12%以内とし、具体的な数字は選任の直前に開催される理事会で決定される。
3.評議員の任期は2年とし、該当事業年度の4月1日から開始するものとする。
4.評議員は再任を妨げないが、満65歳になる者は、その年度の3月31日に資格を失う。
5.評議員の解任は、社員総会において総社員の4分の3以上の者の賛成による決議によりすることができる。この場合は、当該社員総会の日から1週間前までに当該評議員に対しその旨を通知し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
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| 第V章 会 議 |
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第15条(理事会の構成)
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1.理事会は理事をもって構成する。
2.会長、次期会長、次々期会長、次々次期会長、監事は理事会に出席するものとするが、表決の際にはこれに加わらないものとする。
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第16条(理事会の権能)
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理事会は、この定款に定めるもののほか、各種規約の変更、事業、会計等について審議、議決する。
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第17条(理事会の開催)
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1.定時理事会は、年2回以上開催し、そのうち1回は年次学術集会前に開催するものとする。
2.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事長が必要と認めたとき
2)現理事数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
3)監事から開催の請求があったとき
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第18条(理事会の招集)
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1. 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は前条第2項2号又は3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時理事会が招集されないときは、各理事又は監事が臨時理事会を招集することができる。
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第19条(理事会の定足数)
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理事会は現理事数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
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第20条(社員総会の構成)
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1.社員総会は評議員をもって構成する。
2.名誉会員及び功労会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しないものとする。
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第21条(社員総会の権能)
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社員総会は、この定款に定めるほか、理事会で必要と認めた事項について審議、承認、決定し、理事会での審議事項について報告を受ける。
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第22条(社員総会の開催)
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1.定時社員総会は、年次学術集会前に開催するものとする。
2.臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認めたとき
2)現評議員数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
3)監事から開催の請求があったとき
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第23条(社員総会の招集)
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1.社員総会は、理事長が招集する。
2.理事長は前条第2項2号又は3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時社員総会が招集されないときは、各理事又は監事が臨時社員総会を招集することができる。
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第24条(社員総会の定足数)
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社員総会は、委任状を含めて現社員数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
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第25条(委員会)
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1.理事会の決定により、各種委員会を置くことができる。
2.各種委員会委員は原則として理事および評議員の中から理事会で決定し、社員総会の承認を得て、会員集会に報告する。
3.各種委員会委員の任期は2年とし、連続して再任される場合は2期を限度とする。
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| 第VI章 会員集会および学術集会 |
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第26条(会員集会)
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1.全会員を対象とする会員集会を年次学術集会の期間中に開催する。
2.会員集会は、会長が招集し、議長となる。
3.会員集会では、理事会、社員総会で審議決定された重要事項、収支決算が報告される。
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第27条(学術集会)
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1.年次学術集会は会長の責任の下に演題を公募し毎年開催する。
2.本学術集会プログラム構成は会長とプログラム委員会に任せられるが、会長はデータ管理委員会において任期中にまとめられた臨床集計結果を本学会で公表する義務を有するものとする。
3.一般応募演題の発表者のうち少なくとも1人は会員(正会員、一般会員)でなくてはならない。
4.会長が必要と認めるときは、年次学術集会以外の学術集会を開催あるいは他の関連学会と共催することが出来る。
5.年次学術集会は一般公開とし、会場費は会長の責任によって定める。
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| 第VII章 基 金 |
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第28条(基金の総額)
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本法人の基金(代替基金を含む。)の総額は、金300万円とする。
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第29条(基金の拠出者の権利に関する規定)
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本法人の基金は、本法人が解散するときまでは、社員総会の議決がなければ返還しない。
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第30条(基金の返還手続)
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本法人の基金の拠出者が、基金の返還を求めるときは、社員総会での議決及び代替基金の積立て後に、これを返還するものとする。
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| 第VIII章 会 計 |
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第31条(事業年度)
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本法人の事業年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
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第32条(年会費)
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本法人の年会費は別に定める。ただし、名誉会員、功労会員は年会費の納入を必要としない。
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| 第IX章 補 則 |
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第33条(最初の事業年度)
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1. 第31条の規定にかかわらず、この法人設立当初の事業年度は、この法人設立の日から平成18年3月31日までとする。
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第34条(最初の社員)
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第14条1項の規定にかかわらず、この法人の設立時の社員は次のとおりとする。
住所
氏名小寺良尚
住所
氏名加藤俊一
住所
氏名河 敬世
住所
氏名谷本光音
住所
氏名坂巻 壽
住所
氏名岡村 純
住所
氏名金丸昭久
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第35条(最初の役員)
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1. 第11条1項の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次の通りとする。
理事(理事長)
住所
氏名小寺良尚
理事(副理事長)
住所
氏名加藤俊一
理事
住所
氏名浅野茂隆
理事
住所
氏名池田康夫
理事
住所
氏名今村雅寛
理事
住所
氏名岡本真一郎
理事
住所
氏名尾上裕子
理事
住所
氏名岡村 純
理事
住所
氏名加藤剛二
理事
住所
氏名河 敬世
理事
住所
氏名小島勢二
理事
住所
氏名塩原信太郎
理事
住所
氏名澄川美智
理事
住所
氏名谷本光音
理事
住所
氏名土田昌宏
理事
住所
氏名中畑龍俊
理事
住所
氏名原田実根
理事
住所
氏名森下剛久
理事
住所
氏名森島泰雄
会長
住所
氏名坂巻 壽
監事
住所
氏名金丸昭久
監事
住所
氏名気賀沢寿人
2. 第13条の規定に関わらず、この法人設立当初の役員の任期は就任後最初に終了する事業年度に関する定期社員総会の終了のときまでとする。
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第36条(施行細則)
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この定款の施行に必要な事項は、理事会及び社員総会の議決を経て別に定める。
以上、有限責任中間法人日本造血細胞移植学会を設立するため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
平成18年2月25日
社員小寺良尚
社員加藤俊一
社員河 敬世
社員谷本光音
社員坂巻 壽
社員岡村 純
社員金丸昭久
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