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第1条 名称及び事務所
本機構は日本造血細胞移植推進機構と称する。事務所は、名古屋市内に置く。
第2条 目的および事業
本機構は造血細胞移植の研究を推進しその治療成績および安全性の向上を図りよって患者およびドナーの福利に資することを目的とする。
本機構は前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.有限責任中間法人日本造血細胞移植学会(以下法人と略記)の行う次の活動の支援
1)年次学術集会の開催
2)研究協力の推進
3)臨床成績の集積と評価
4)造血細胞移植専門医・専門看護師・認定施設、等に関する事業
5)国内外の関係学会との交流
2.その他本機構の目的を達成するために必要な事業
第3条 構成員
有限責任中間法人日本造血細胞移植学会の会員は自動的に本機構の構成員になる。
第4条 役員
1.本機構には次の役員を置く。
理事長1名
副理事長1名
理事20名前後
監事2名
2.役員は、法人の役員が兼務する。
3.理事長は、機構の業務を統括する。
4.副理事長は理事長を補佐するとともに、必要な場合には理事長の職務を代行することができる。
5.理事は、各種規約の変更、事業、会計などの審議を行う。
6.監事は、機構の運営、会計についての監査を行う。
第5条 評議員
本機構に、評議員(正会員数の12%を超えないものとする)を置く。法人の評議員は自動的に本機構の評議員となる他、名誉会員、功労会員、理事及び監事も評議員となる。理事会での審議事項について報告を受けると同時に、必要と考えられる事項についての審議、承認、決定を行う。
第6条 総会
本機構の、総会は有限責任中間法人日本造血細胞移植学会年次学術集会の期間中に会長を議長として開催する。総会では理事会、評議員会で審議決定された重要事項や収支決算を報告し承認を得る。
第7条 会計
1.本機構の経費は、寄付その他の本機構の収入をもってこれにあてる。
2.本機構の資産は、理事会の議を経て、理事長が指名した役員が管理する。
3.本機構の会計年度は、1月1日より翌年の12月31日までとし、本機構の理事会及び評議員会で決定し、総会の承認をうるものとする。
4.理事会、評議員会及び総会の議決により、本機構の運営費を支出する他、本機構の目的を達成するため法人にその一部を寄附することができる。
第8条 規約の変更
本機構規約の変更は、理事会及び評議員会の議を経て、総会で承認を受けるものとする。
第9条 解散
本機構の解散は、理事会及び評議員会の議を経て、総会の承認を受けるものとする。
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