●トップページ
●全国調査報告書
(平成10年度〜)

●ニューズレター
●連絡先
●造血細胞移植ガイドライン
●過去の総会



■有限責任中間法人日本造血細胞移植学会定款施行細則 

第I章 入会、休会及び退会
第1条(正会員、一般会員)
 本法人に正会員、一般会員として入会しようとする者は、次の各号に掲げる者でなくてはならない。
 1)造血細胞移植に関する知識と経験を有する医師。
 2)造血細胞移植に関する知識と経験を有する研究者で、学士、修士または博士の称号を有する者。
 3)造血細胞移植に関する知識と経験を有し、医療に関わる資格(看護師免許、診療放射線技師免許、臨床検査技師免許など)を有する者。
 4)その他理事会によって前3号のいずれかに準ずると認められた者。
第2条(入会)
 定款の規定に従い本法人に入会を希望する者は、別添の所定の入会申込書を提出し当該年度の会費を本法人が指定する口座に振込まなければならない。
第3条(休会)
 休会を希望する者は、別添の所定の休会届出書を提出しなければならない。ただし、既に納入した当該年度分の会費は返還しない。
第4条(退会)
 退会を希望する者は、別添の所定の退会届出書を提出し、会費を滞納している場合は完納しなければならない。
第II章 会費
第5条(年会費)
 本法人の年会費は次のとおりとする。ただし、名誉会員、功労会員は年会費の納入を必要としない。
 1)評議員 15,000円
 2)正会員、一般会員 8,000円
 3)賛助会員 50,000円以上
第III章 理事の選任
第6条(理事の選任)
1.本法人の理事候補者になろうとするものは、理事評議員選任委員会が定めた期日までに、書留郵便によって、その旨を理事評議員選任委員会に届けなければならない。
2.前項に定める届け出は、所定の用紙を用いて行い、理事候補者の氏名、専門科名、所属する施設名、生年月日、経歴及び所信を記載しなければならない。
3.理事評議員選任委員会は理事の選挙を行う定時社員総会において専門科別に、理事候補者の氏名、専門科別、所属する施設名、生年月日、経歴及び所信を掲載した選挙広報を評議員に配付する。
4.理事は定時社員総会において出席した評議員の無記名投票により決定する。
5.評議員が投票する数は3名とする。
6.得票数の多い者から順に、各専門科別に、内科系3名、小児科系2名、その他の臨床系1名、基礎系、コメディカル1名を当選者としたのち、それ以外の候補者は専門科にかかわりなく、得票数の最も多かった者から順に当選者とする。得票数が同数の場合には年令の高い者を当選とする。
  専門科別人数の改定は投票前に理事会で決定し、社員総会の承認を得ることとする。
7.理事の投票選出は2年に一度、理事定員の半数の者について行う。投票で選出された理事は2期4年間理事を務めることとし、1期目が終了する次の定時社員総会で信任決議を行い、法律上の選任決議とする。
8.理事に立候補する者は、選任される年の4月1日の時点で61歳を超えていてはならない。
9.理事に欠員が生じ、残りの任期が1年以上のときは、欠員となった理事の専門科で、前回の理事選挙における次点者を繰り上げて補充する。この理事の任期は欠員となった理事の残りの任期とし、再任時の任期には算定しない。
第IV章 評議員の選任
第7条(評議員候補の資格)
 下記の資格を有する正会員は評議員候補者になることができる。
 1)連続5年以上本会の会員(正会員又は一般会員)で、会費を完納した者とする。ただし、選任される年の4月1日の時点で満61歳までの者とする。
 2)学術上の業績あるいは医療上の貢献が著しい者。
第8条(評議員の選任)
1.評議員の定数は正会員数の12%を超えないものとする。
2.理事会はあらかじめ当該年度の選任評議員数を決定し、理事長が理事評議員選任委員会に報告する。
3.評議員となることを希望する者(評議員候補者)は、別に定める書式により、定時社員総会の5ヶ月前から3ヶ月前までの期間に評議員選任委員会委員長あてに郵送(書留郵便)にて届け出るものとする。理事評議員選任委員会は評議員候補者が被選挙権の有権者であることを確認する。
4.理事評議員選任委員会は定時社員総会の1ヶ月前までに選任会議を開催し、評議員を選任する。研究業績、医療業績、コメディカル業績の3分野別に客観的に公平に評議員を選任する。専門性、地域性などの学会運営上の必要性も考慮する。選任基準は公開とする。
5.定時社員総会時の理事会、社員総会で選任評議員の承認を得る。
第V章 委員会
第9条
1.本法人に下記の委員会を設置する。各種委員会の委員長は理事が担当し(前年度会長が委員長に就任する場合はこの限りではない。)、委員および委員長は理事会が選出するものとする。役職(会長職など)による委員以外の委員については、原則として同時に2つまでとする。
  1)全国集計データ管理委員会
  2)理事評議員選任委員会
  3)倫理審査委員会
  4)社保委員会
  5)ガイドライン委員会
  6)臨床研究委員会
  7)看護部会
  8)編集委員会
  9)在り方委員会
  10)ドナー委員会
  11)認定・専門医制度委員会
2.各委員会の組織、任務等の詳細は別に定める。
第VI章 改正
第10条(改正)
 本施行細則は、理事会及び社員総会の議決によって変更又は廃止することができる。
附則
1.本施行細則は平成18年3月24日より施行する。
2.本細則施行日現在任意団体日本造血細胞移植学会(日本造血細胞移植推進機構に改称)に在会する会員は、本法人に入会したものとみなす。これらの会員は、本法人における会員の種別を本法人に届け出るものとする。
3.本細則施行日現在の任意団体日本造血細胞移植学会(日本造血細胞移植推進機構に改称)の評議員は、本法人の14条の評議員とみなす。
4.本施行細則は平成19年2月15日に改定された。




当ホームページ中に掲載された記事、ロゴなどを許可なく転載することを禁じます。
日本造血細胞移植学会